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自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
そのようなことはありません。自動車事故等にあってけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。ただし、事故にあったらすぐに健康保険組合に連絡してください。(「第三者行為による傷病届」等の提出が必要になります。)なお、この場合(保険証を使用して治療した場合)は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。