保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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【往療の施術を受けた場合】 「往療状況確認書」 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 |
提出先 | 必要書類を本社・ジャパン・JRI・ザ・ギンザ・GIC・KODOMOLOGY・エトバス・那須工場・大阪工場・茨木工場・久留米工場・イプサ・PFJ・エフェクティム・エテュセ・薬品・SIB・資生堂クリエイティブの方はアステック社員窓口へ。それ以外の方は人事担当部門へそれぞれ提出してください。 任継の方は直接、書類を健保組合へ提出してください。 |
備考 | 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。 |