資生堂健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
  • 施術所の「療養費支給申請書」(原本)
  • 保険医の同意書(原本)(有効期間内における2回目以降においては(写可)(省略可))
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
【往療の施術を受けた場合】
「往療状況確認書」
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
提出先 必要書類を本社・ジャパン・JRI・ザ・ギンザ・GIC・KODOMOLOGY・エトバス・那須工場・大阪工場・茨木工場・久留米工場・イプサ・PFJ・エフェクティム・エテュセ・薬品・SIB・資生堂クリエイティブの方はアステック社員窓口へ。それ以外の方は人事担当部門へそれぞれ提出してください。
任継の方は直接、書類を健保組合へ提出してください。
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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