扶養認定基準と必要添付書類の一覧
被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、認定条件をすべて満たす必要があります。
健康保険組合では、申請された書類内容、事由、添付書類等のすべてを総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかを判断します。
認定条件
- その家族は健康保険法に定める扶養者の範囲であること。
>>「別表参照」
- その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。
(優先扶養義務者とは⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など) - 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
- 被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。〔※主たる生計維持者であること〕
(その家族の生活費のほとんどを主として負担していること) - 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
- 被保険者と同居つまり「同一世帯」(※1)の場合は被扶養者の年収が130万円未満(※2)であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。
- 被保険者と別居している場合は、被扶養者の年収は上記6と同じ年収基準に加え、被保険者からの仕送り送金額を下回っていること。
(※1)
同居していれば、必ず同一世帯と認められることではありません。「被保険者と住居および家計を同じくすること」であることから、同一世帯であっても二世帯住宅など家族の居住する部分が明確に分けられている場合は、別世帯と判断されます。
(※2)
60歳以上の方または障害年金を受給できる障害者の年収は「180万円未満」となります。なお、年収には、年金や恩給なども含まれます。
被扶養者の収入
被扶養者の収入限度額
被扶養者の年齢 | 収入限度額 |
---|---|
60歳未満 | 年収130万円未満 (月額換算で108,334円未満) |
60歳以上 | 年収180万円未満 (月額換算で150,000円未満) |
60歳未満の障害年金の受給要件該当者 |
収入の範囲
- 給与収入(通勤交通費の非課税収入及び賞与を含む)
- 各種年金収入(厚生年金・国民年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・公務員等の共済年金・企業年金・私的年金等)
- 事業所得(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険外交等自由業に基づく所得。)
- 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
- 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
- 投資収入(株式配当金等)
- 雑収入(原稿料・印税・公演料等)
- 健康保険の傷病手当金・出産手当金
- 雇用保険の給付金
- 被保険者以外の方からの仕送り(生計費・養育費等)
- その他継続性のある収入(譲渡収入等)
収入の算出方法と注意
- 被扶養者となる方の収入基準は所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費等を含む)で判断します。
- 収入は、以下のものを除き全て収入と見なします。
退職金、不動産売買収入等一時的な収入。 - 自営業(農業・漁業従事者含む)の方は事業所得で判断します。
確定申告書(税務署受付印のあるもので、収入・支出それぞれの費用内訳が確認できるものを添付)の総収入額から、その事業のための直接経費(表1・表2参照)を差し引いた残りの収入で判断します。
<表1:事業所得・不動産所得算出を行う際に認められる必要経費一覧>
種別 | 可否 | 種別 | 可否 | 種別 | 可否 | 種別 | 可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上原価 | ○ | 利子割引料 借入利子 |
× | 旅費交通費 | × | 福利厚生費 | × |
給料賃金 | ○ | 租税公課 | × | 通信費 | × | 広告宣伝費 | × |
減価償却費 | × | 損害保険料 | × | 接待交際費 | × | 消耗品費 | ○ |
貸倒金 | × | 水道光熱費 | ○ | 修繕費 | ○ | 荷造運賃 | × |
<表2:農業所得算出を行う際に認められる必要経費一覧>
種苗費 | 修繕費 | 農具費(消耗品) | 地代賃借料 |
素蓄費 | ライスセンター使用料 | 農薬衛生費 | 土地改良費 |
肥料費 | 水利費 | 諸材料費 | |
飼料費 | 小作費 | 水道光熱費 |
年間収入の考え方
年間を通して勤務(年金受給)の場合 | 1月1日~12月31日の収入で確認 |
---|---|
年の途中で就職した・契約変更した(年金受給額が変わった)場合 | 就職・契約変更(受給額変更)日から向こう1年間の収入見込で換算 |
退職した場合 | 退職日以降、収入がない場合は0円とみなす |
<< 16歳以上60歳未満の家族 >>
健康保険の被扶養者に該当する方は通常、(1)配偶者(2)16歳未満の子供(3)60歳以上の家族です。
16歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
被扶養者を申請するときの添付書類
①扶養認定に必要な添付書類一覧(基本分)
被扶養者(異動)届のほかに提出が必要な基本的な書類を一覧にしていますのでご確認ください。
(※コピー可)
被保険者から みた続柄 |
収入額・続柄・同居・生計維持を証明するための書類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間収入証明 (所得証明書) または(非) 課税証明書※ |
在学証明書 もしくは 学生証※ |
住民票 ※ |
戸籍謄本 ※ |
扶養状況届 | 備考 | ||||
生 計 維 持 関 係 が あ る こ と |
同 居 で な く て も よ い |
配偶者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 扶 養 認 定 に 必 要 な 添 付 書 類 ︵ 補 完 分 ︶ 参 照 |
|
子 | 未就学児 | ○ | ひとり親家庭の場合 ○ |
||||||
義務教育者 | ○ | ○ | |||||||
義務教育修了者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
実父母 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
孫・兄弟姉妹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
同 居 で あ る こ と |
義父母 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
叔父叔母・甥姪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(学生でない16歳以上)「誓約書(B)年収超過関連」〇
【注意点】場合により、この他にも証明書の提出をお願いすることがあります。
◎各種証明書は直近のものを提出してください。
当組合では、被扶養者の認定を行う上で、世帯全体の住民票の提出を求めておりますが、当該添付書類の情報については、マイナンバーを活用した情報連携では取得することはできないため、引続きご提出いただくこととなります。
1ヶ月以内に発行されたもの | 戸籍謄本(被保険者と被扶養者の続柄の確認できるもの) |
---|---|
住民票(世帯全員記載・続柄の省略のないもの) | |
在学証明書 |
②扶養認定に必要な添付書類(補完分)
- 【公的年金受給者(国民年金・厚生年金・遺族年金・恩給等)】
直近の「年金改定通知書のコピー」または「年金振込通知書のコピー」(氏名と金額のわかるもの) - 【給与所得以外の所得がある方(自営業収入含む)】
「前年度の確定申告書のコピー(税務署受理印があるもの)」 - 【退職者(失業保険の受給資格がある場合)】
※失業保険(雇用保険)の受給予定者:
ハローワークにて手続き後の「雇用保険受給資格者証コピー」・「誓約書(A)失業給付関係」
※失業保険(雇用保険)の受給延長予定者:
ハローワークにて手続き後の「雇用保険離職票1および2コピー」・「誓約書(A)失業給付関係」
※失業保険(雇用保険)受給終了者: 「雇用保険受給資格者証の両面の支給終了までのコピー」 - 【失業保険(雇用保険)の受給資格のない場合】
「退職証明書」および「雇用保険(失業保険)に加入していなかった証明書」 - 【就職している方(パート・アルバイト含む)】
「直近3ヶ月分の給与明細書のコピー」
※給与明細が3ヶ月分揃わない場合
提出可能な「直近の給与明細書」に加え「雇用契約書のコピー」または「雇用証明書」または「給与支払見込証明書」 - 【収入が減少した場合(継続勤務)】
「収入減少月からの給与明細書のコピー」「年間130万未満で勤務することを勤務先で証明したもの」 - 【事業を廃業された場合】
「事業廃業届のコピー(税務署受理印があるもの)」 - 【子の申請の場合】
「被保険者と配偶者の収入額を証明するもの。所得証明書または(非)課税証明書、源泉徴収表など」(コピー可)「扶養状況届」 - 【子の申請で、ひとり親家庭の場合】
「戸籍謄本」(コピー可)「扶養状況届」 - 【障害者の場合】
「障害者手帳のコピー」と市区町村にて医療費の助成を受けているときは「医療証のコピー」
また障害年金を受給されている方は直近の「年金改定通知書のコピー」または「障害年金通知書のコピー」 - 【退職後、任意継続保険に加入し、資格がなくなった場合】
「任意継続資格喪失証明書」 - 【別居している場合(被扶養者の年収より被保険者からの仕送りが多いことが扶養の条件となります。)】
「仕送り証明(送金を証明する銀行や郵便局の振込受領書直近3ヶ月分。ATMの振込控コピー等)」
※家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。仕送り方法は金融機関からの振込みとし該当家族の口座へ毎月定期的に家族の収入以上の金額を仕送りしていることが必要です。
「別居先の世帯全員分の住民票」 - 【健康保険資格喪失証明書】
認定対象者の状況によっては、これまでに加入していた健康保険組合の資格喪失証明書が必要になる場合があります。
(加入していたのが国保である場合は不要です) - 【傷病手当金支給終了者】
支給終了がわかる書類
【重要】
①この他にも追加で別の書類の提出をお願いする場合もあります。
②扶養認定に際しては、これらの書類を全て確認して総合的に判断します。提出すれば認定されるということではありません。
<< 被扶養者資格確認(検認) >>
被扶養者に対する定期見直しは一定の期日を決めて実施し、再認定を行うことになっています。
再認定時に必要書類の提出ができない時は資格を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です。
健康保険組合は、健康保険法等社会保険諸法令に基づいて公平かつ厳正な認定を行うため努力しております。被扶養者の資格のない家族を認定すると、その家族にも健康保険組合は保険給付を行うことになり、大事な保険料を資格のない方に使い、結果的には会社や被保険者に損害を与えることになります。健康保険料の無駄使いを防ぐためにも正確な申告をお願いします。
<< 虚偽の申請による罰則 >>
被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。