退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証または資格確認書、各証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証または資格確認書、各証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して(最長2年間)当健康保険組合の被保険者になれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
【保険料について】- ■保険料は在職中と同様「標準報酬月額×保険料率」になりますが、任意継続の場合、在職中とは異なり会社負担がありませんので、全額本人負担となります。
- ■保険料は、月額制です。日割り計算は行いません。
- ■加入した時点で、保険料が発生します。
※月の最終日に被保険者資格を取得した場合でも、加入月1か月分の保険料は徴収されます。 - ■任意継続に加入した同じ月に喪失する場合は、月の途中で資格を喪失していますが、加入した時点で保険料が発生しているので、保険料は徴収されます。支払った保険料は還付(返金)されません。
- 40歳~64歳の方は、一般保険料と同様に介護保険料が徴収されます。
- 65歳になると、住民登録のある市区町村から直接徴収されます。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は資格喪失時のものとなります。
保険料率は毎年2月の組合会で決定します。保険料率については毎年3月にお知らせいたします。
- 参考リンク
- ※保険料は翌月徴収のため、退職月に2ヶ月分徴収されることがあります。
退職月の保険料が前月の2倍になっている場合は、1ヶ月分で確認してください。
健康保険料の納入について
一括前払い(年度払い、割引があります)又は毎月払い、口座振替を申請時に選択できます。
- ※一度選択した納入方法は変更できませんので、下記を確認のうえ、ご自身の状況にあった納付方法をお選び下さい。
■一括前払い(年度払い)
年度単位(加入月の翌月~翌3月までの分)の合計額を当健康保険組合指定の口座にお振込みください。
【納入締切】 当健康保険組合より送付の案内に記載してありますので、ご確認ください。
- ※初回納付後は、翌年3月上旬に次年度保険料の案内をいたします。
3月中旬になっても保険料の案内が届かない場合は至急当健康保険組合までご連絡ください。
■毎月払い
毎月10日<10日が金融機関の休業日の場合は翌営業日>までに当月分の保険料を当健康保険組合指定の口座にお振込みください。
【1回目納入締切】 当健康保険組合より送付案内に記載してあります。
【2回目以降】 毎月10日までに銀行窓口またはATM等でお振込みください。
■口座振替(毎月払い)
毎月27日<27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日>に保険料+192円(手数料)が振替となります。
口座引落し完了までに3ヶ月かかりますので、初回と2ヶ月分の保険料は当健康保険組合指定の口座にお振込みください。
例)4月に加入された場合
4月(初回)・5月・6月保険料は、納付期限内に当健康保険組合指定の口座にお振込みください。
7月分保険料が6月27日に口座から自動引落し開始となります。
「口座振替・自動払込申込書」を送付しますので、必要事項をご記入捺印いただき当健康保険組合へご提出ください。
- ※自動振替のお申し込みをされていても、3ヶ月分の保険料が納付期限までに納付されなかった場合は自動振替になりませんので、保険料の納付忘れにご注意ください。
- ※万が一、資金不足等の理由で自動振替にならなかった場合には、翌月の10日までにお振込みください。督促は行いませんのでご留意願います。
【その他、保険料関連】
保険料納付額の証明書類が必要な場合は、「納付証明書」を郵送しますので、当健康保険組合までお電話にてご依頼ください。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(期間満了)
- 被保険者が死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めなかったとき
- 再就職して、就職先で保険証が発行されたとき(被保険者)
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
※資格喪失後は保険証または資格確認書、各証の返却をお願いします
- 1.5.に該当する場合、満了日以降に「資格喪失通知書」を郵送します。
- 3.に該当する場合、納付期日の翌日が資格喪失日となります。
資格喪失日以降、「資格喪失の証明書」を郵送します。 - 2.4.に該当する場合、「任意継続被保険者制度資格喪失申出書」を提出してください。
海外居住等で非居住者となる場合
退職後、海外に居住し非居住者となる場合でも、任意継続被保険者の資格を得ることはできます。しかし以下の制約がありますのでご注意ください。
- 保険証、資格確認書をはじめとする関係種類の海外への発送は行っておりません。
必ず、国内の連絡先を定めていただく必要があります。 - 保険料は前納または口座振替を除いて、毎月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)までに資生堂健康保険組合の国内口座に振込んでいただきます。
- 海外での保険証は使用できません。
また、「海外療養費」についても「旅行中や海外勤務中のやむを得ない現地での治療」とはみなされないため、原則として請求することができません。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク