退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 必要書類を本社・ジャパン・JRI・ザ・ギンザ・GIC・KODOMOLOGY・エトバス・那須工場・大阪工場・茨木工場・久留米工場・イプサ・PFJ・エフェクティム・エテュセ・薬品・SIB・資生堂クリエイティブの方はアステック社員窓口へ。それ以外の方は人事担当部門へそれぞれ提出してください。 |
備考 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内に必着 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 | 必要書類を本社・ジャパン・JRI・ザ・ギンザ・GIC・KODOMOLOGY・エトバス・那須工場・大阪工場・茨木工場・久留米工場・イプサ・PFJ・エフェクティム・エテュセ・薬品・SIB・資生堂クリエイティブの方はアステック社員窓口へ。それ以外の方は人事担当部門へそれぞれ提出してください。 |
備考 |
引き続き家族を扶養に入れたいとき
ご在職時に扶養していた家族を引き続き扶養に入れたいときは、「任意継続被保険者資格取得申出書」の被扶養者異動届の記入に加え、各種証明書類を添付の上、加入手続き期限までに提出してください。
- これまで被扶養者に認定されていた方についても、改めて審査を行います。
- ご家族に収入がある場合、引き続き扶養認定できない場合があります。
- 任意継続申請時および任意継続中は、新たな扶養申請はできません。(新生児除く)
- 参考リンク
再就職して他の健康保険の被保険者になったとき
再就職して他の健康保険の被保険者になったときは、下記3点を当健康保険組合まで送付してください。
再度当健康保険組合の被保険者として加入した場合も同様にお手続きください。
- 任意継続被保険者制度資格喪失申出書(加入時の案内とあわせてお送りしている書類)
※紛失してしまった場合は、下記よりダウンロード・印刷の上、ご記入ください。 - 当健康保険組合の任意継続被保険者証(原本)
- 新しく加入された先の健康保険証のコピー
必要書類 | |
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お問合せ先 | 健康保険組合 03-6218-5375 |
提出先 | 〒105-8310 東京都港区東新橋1-6-2 資生堂健康保険組合 任意継続担当 宛 |
備考 |
<資格喪失後の保険料の還付(返金)について>
保険料の還付が発生する場合があります。
該当する方には、「任意継続被保険者制度資格喪失申出書」を受領後に「還付請求書」を送付します。必要事項をご記入の上、当健康保険組合へご請求ください。
- ※任意継続保険に加入した初月の保険料は還付対象外です。
- ※任意継続保険に加入した初月に次の社会保険に加入した場合は、それぞれに保険料を支払うことになります。
- ※請求には2年間の時効(請求できる期限)がありますので、手続きはお早めにお願いします。
任意継続被保険者資格は国民健康保険へ切り替えまたは他健保等の扶養家族として加入することを理由に喪失出来ません。
資格喪失後に、保険証を利用して診療した場合や人間ドックなどを利用した場合は、その費用を全て請求いたします。