資生堂健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」などについての一定条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
認定のための添付書類(解説ページ参照)
扶養認定基準と必要添付書類の一覧
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
提出先 必要書類を本社・ジャパン・JRI・ザ・ギンザ・GIC・KODOMOLOGY・エトバス・那須工場・大阪工場・茨木工場・久留米工場・イプサ・PFJ・エフェクティム・エテュセ・薬品・SIB・資生堂クリエイティブの方はアステック社員窓口へ。それ以外の方は人事担当部門へそれぞれ提出してください。
備考 被扶養者の認定基準につきましては以下の解説ページをご参照ください。
扶養認定基準と必要添付書類の一覧

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者
  • 被扶養者が就職した
  • 被扶養者が勤務先の健康保険に加入した
  • 被扶養者の収入が増えた(パート・アルバイト、契約変更も含む)
  • 被扶養者が死亡した
  • 被保険者または被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなった
  • 被扶養者が後期高齢者医療制度の該当になった
提出先 必要書類を本社・ジャパン・JRI・ザ・ギンザ・GIC・KODOMOLOGY・エトバス・那須工場・大阪工場・茨木工場・久留米工場・イプサ・PFJ・エフェクティム・エテュセ・薬品・SIB・資生堂クリエイティブの方はアステック社員窓口へ。それ以外の方は人事担当部門へそれぞれ提出してください。
備考 配偶者を被扶養者から削除する場合、その理由が「収入増加」「離婚等により生計維持関係が無くなった」に該当する時は、厚生年金保険の届出も必要です。

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