資生堂健康保険組合

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自然災害で被災されたとき

厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で、住家が全半壊(全半焼)し罹災(被災)証明書をお持ちの方を対象に、保険医療機関等で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免を行っています。
減免の対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

受けられる救済措置について

被保険者(本人)の申請により、当健保組合が認定したときに限り、以下の救済措置が受けられます。

一部負担金等の減免

保険医療機関等受診時に支払う一部負担金(原則医療費の3割)が、被害状況に応じて免除減額されます。

対象となる方

災害援助法適用地域で被災した方で住家が全壊・半壊等した被保険者及び被扶養者

必要手続き(申請)

当健保が発行する「一部負担金等免除証明書」を医療機関等へ保険証と一緒に提示することが必要 ですので、速やかに申請の手続きを行って下さい。

提出書類
  • 罹災証明書・被災証明書の写し
提出先 資生堂健康保険組合に直接送付
〒105-8310 東京都港区東新橋1-6-2
注意事項 以下については減免等対象外です。
  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・鍼灸の施術

減免期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合

一部負担金減免に該当する方で、医療機関等に一部負担金等を支払った場合は、当健保に還付申請をすることにより、対象金額の還付を受けることができます。

提出書類
保険医療機関等で発行した領収書または一部負担金の金額を確認できる書類(原本)
※コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの
  • 罹災証明書・被災証明書の写し
提出先 資生堂健康保険組合に直接送付
〒105-8310 東京都港区東新橋1-6-2

健康保険証の取扱い

災害等により被災し、健康保険証を紛失した方は、速やかに健康保険組合に、保険証の再交付の手続きを行ってください。申請に応じて速やかに再交付を行います。
また、紛失等で保健医療機関等に提示できない場合は、「加入している保険者名(資生堂健康保険組合)」「氏名」「生年月日」「被保険者が勤務する事業所名」等を申し出て受診してください。

保険証を紛失したとき

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