資生堂健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の「働けない」という意見書
「傷病手当金に関する同意書」
傷病手当金請求書の開始日より1年6ヵ月前までの期間で、当健保以外の健康保険に加入されていた場合は、傷病手当金の支給にあたり、当健保から前加入されていた健康保険組合へ調査する場合があります。そのため、同意書をご提出ください。
なお、被保険者として健康保険組合へ加入されていた場合で、同意書の項目でご不明な箇所がございましたら、以前の勤務先あるいは健康保険組合へ「健康保険資格喪失通知書」等をご依頼いただき、ご確認の上、ご記入ください。
また、複数の健康保険組合へ加入されていた場合は、健康保険組合ごとにご提出ください。
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
提出先 必要書類を事業所の人事担当者へ提出してください。
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

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